会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)

その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。

収入もないので、本当に困っています。

詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
会社を退職する前だったら社会保険の任意継続(会社で支払っていた2倍の金額を払う←会社員の場合保険料の半分は会社が負担するため、退職後は全額が自己負担)が出来たはずですが、退職してすでに2ヶ月経過しているので無理だと思います。ご主人の会社からも加入が無理と言われているのであれば、国保と国民年金でしょうね。
人事・労務に詳しい方お願いいたします
(退職に関する質問です)
明日9日に退職する旨を会社に伝えます。
理由は次の勤務先が決まったことでの退職です。

ここで気になることが何点かあります。
現在の勤務先の規則では月末退社することが役員ではない限り
することになっています。

しかし、次の勤務先の入社日が9月15日となっており
14日に退社できない場合、8月末退社になると思っています。
(退職する日を延ばす気持ちはありませんし、そうしないほうがいいと
転職紹介会社からアドバイスを受けました。)

ここで質問なのですが、

①9月1日から14日までの間の年金といった手続きは個人で行う必要がありますか?

②上記期間までの失業保険とかもらうことはできますか

③①、②以外でやるべきこと、やったほうが得なことはありますか。

右も左もわからないので、
お手数おかけいたしますが、ご存知の方ご教授お願いいたします。
余計なお世話を1つだけ。
あなたの質問には別の方が綺麗にお答えいただいているので、もう何も申し上げませんが、就業規則などでは「1ヶ月前に申し出ること」とか書いてありませんか?
もしそうであれば、会社側としては、「9/14の退職は認めていないので退職日は9月末です」ということになると思うのですが。
無論、14日以上あるので、8月末退職に法的な問題は全くありません。が、就業規則には反する行為をして退職していくわけで、あまりいい印象は残さないことになると思います。せっかく入って頑張った会社なので、最後も綺麗にしていきたいですよね。
転職の理由がわかりませんのでなんともいえませんが、次が決まる段階で退職の申し出をしていないのだったら、次のところには入社可能日は余裕を持って伝えられるべきではなかったかと思います。
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。

12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。

わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。

今年4月から別のバイトを始めました。

新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、

去年からのバイトでは申告書をもらっていません。

それって大丈夫なのでしょうか?


確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し

住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?

国民健康保険はうけれないのでしょうか?

申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?

このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?

⇒申告書をもらうという意味がわかりませんが、バイト代から源泉徴収はされていますか?
会社からもらうものといえば、源泉徴収票ですが。
確定申告するには、源泉徴収票が必要になるので、会社に請求されたら良いかと思います。


確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?

⇒ 国民健康保険は税務署の所管ではないので、市区町村の窓口でご相談ください。ご心配なく。


申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?

⇒ 法律から言えば、申告すべきですが。
失業保険給付と社会保険の扶養 ②
先ほどの質問と重なりますが


①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか?

②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。
①について以前は特に健保組合でそういったことが行われていましたが、現在では行政指導により手元に預かってはならないと指導されています。もしそういうことがまだ行われているのなら、各地方厚生局の組合係という部署に相談されたらよいと思います。②については離職してから後の収入を判定するのが大原則です。たとえば退職金をもらってもそれは一時的な所得なので、年収換算からは除外されます(ただし退職金が年金で支払われる場合は年収換算されます)。ご質問の内容では月換算では108333円を超えるが、給付日数からすれば、年間換算しても到底130万円以上はならないというのであれば、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)に雇用保険の基本手当の受給者証を提示して、とうみても年間では130万円いじょうにはならないことをお話しされたらよいと思います。
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