失業保険についての質問です。

自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。


雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。

つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。

>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?

申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。


補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。

上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。

国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。

どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
パート勤めしてる会社を退職することになりました。失業保険をすぐにもらいたのですが・・・。
この度、3年間フルタイムのパートで勤めていた会社を退職する事になりました。
理由は責任ある仕事を私一人で任せられる事により、社員にして頂けるお話でしたが、なかなか今現在厳しいので社員にするのは無理だと言われました。(業績は赤字ではないのに。)
シングルマザーの私はいつまでもパートで働いてるわけにもいかず、3年間社員になる為に頑張ってきましたが、
先日社長に相談したところ、このような返事でしたので、辞める決意をしました。
本当は長く勤めたかったのですが、社員にして頂けない見込みを知ってしまいましたし、将来的にも不安が積もり、
3年間昇給も無く、経済的にも厳しいので社員になれなければ仕方なく辞めざるをえないといった感じです。
口約束ではありましたが、社長の「社員にする」の言葉を信じ3年間頑張ってきましたが、結果「無理」という事で、
結構ショックでもありまりました。

自分から「ではお約束が違うので、辞めさせて頂きます。」と言いました。が、会社側が約束を守っていただけなかったんだから、それによって辞めざるをえなくなったんで、この場合は会社都合になりませんか?

たとえ会社都合退社にならないとしても、「会社都合にしてくれるぐらいいいじゃないか!私はあなたの言葉を信じてやってきたんだ!」と社長に訴えたいんですが・・・。

ご意見お聞かせ下さい。
個人的な意見ですが、私も過去にサラリーマンの経験がありました。
平社員から係長に昇格する資格があったのになかなか昇格試験を受けさせてもらえませんでした。
仕事は一生懸命誰にも負けないようにやりましたが、上(先輩)がつかえているという理由でした。
資格があるのに試験がうけられないという理不尽さに悩みまして退職も考えましたが踏みとどまりました。結果として管理職まで
行くことが出来ました。
それと似たようなもので、上司や社長がいくら昇格させてやるといっても状況次第で変わるものです。
それで辞めたら「自己都合退職」になることは間違いないと思います。
ただ、会社にお願いして「整理解雇」扱い若しくは「退職勧奨」にしてもらうことができれば雇用保険は早く貰うことも可能だと思います。
退職+求職に向け、手当をもらうに最善の方法を教えてください。
現在、転職に向け活動しながら、現在の職場で働いています。
現在、軽度のうつ病で一日も早く今の職場を辞めたいです。
役所の方から聞いたのですが、うつ病であれば、傷病手当をもらって会社を辞めて、失業保険をもらうのがBESTでは?
と言われたのですが、傷病手当をもらって、退職?
ちょっと、理解ができないのですが・・・??
恐らく、すぐにうつ病が治るとは限らないため、傷病手当をもらって、療養してから失業保険を受給しろということでしょう。

会社の健康保険((何か給付を受けてると受け取れないため))について確認が必要ですが、基本的の配下の条件です。

業務外の病気やケガが理由であること。
療養中のため仕事を休んでいること。
病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること。
4日以上連続欠勤すること。(有給も含めていい)
休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと。
失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。

確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)

特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。

ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
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