失業保険の基本手当を受給中に再就職が決まったら、就職日前日までの基本手当
プラス再就職手当(条件を満たしている場合)を受け取れるということでしょうか?
たとえば9月頭から支払い対象期間がスタートし、その間(たとえば9がつ半ばに)に就職が決まり
就職日が10月1日だとしたら、認定日が9月30日だとしたら、29日までの基本手当は支払われ
、かつ条件を満たしていれば基本手当とは別に再就職手当も支払われますか?

それとも再就職手当をもらったら基本手当はなくなるとかあるのでしょうか??

宜しくお願い致します。
9月30日までの基本手当が受給出来ます、但し9月30日の認定日には9月29日までの基本手当の支給、9月30日の1日分は採用証明が提出されてからの支給になります。(ハローワークによっては9月30日分までが支給されるかも知れません)
9月30日の認定日に次の就職先の採用証明が用意出来ればその日に再就職手当の手続きも済んでしまうのですが、採用証明が遅れる場合は、郵送等でのハローワークへの提出になりますが、ハローワークに届いた時点で再就職手当の手続きが始まり約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険への加入状況の調査が行われ、両方が確認できればそこから約2週間後に再就職手当が支給されます。
離職票についての質問です。

10月31日付けで職場を退職し、昨日(11月8日)被保険者資格喪失証明書が送られてきました。離職票は入っていませんでした。
失業保険の受給を考えているので離職
票が必要となるのですが、それは後日送られてくるのでしょうか?

給与は15日締めの25日払いなので、10月16日~31日までの給与明細書の送付は11月25日以降になると思うのですが、それと一緒に送られてくるのでしょうか?

職場に連絡しようか迷ってます...
見た目の上では、来るべきものがまだ来ていないというだけの単純な話にしか見えないわけですから、深く考えずに「素朴な疑問」としてすぐ問い合わせて良いです。
現在失業保険をもらっています。
仕事が決まるまで月に10日ほどパートで働かないかと話があり現在働きだしました。
週に4日のこともあれば0日の週もあます。
次の認定日に申告すれば受給が後伸ばしされるだけだと
思っていましたが、週4日勤務の週は
週20時間を越えます。(1日8時間勤務です)

この場合手続きはどうすればよいのでしょうか。

また、7月は勤務日数が増えるので
雇用保険の手続きをしようと会社に言われましたが
そうなると再就職とみなされ失業保険はもらえなくなるのでしょうか。

雇用期間は来年の3月までだと言われています。
更新は未定です。

正社員での仕事が希望ですがなかなかみつからず
このパートだけの収入ではとても生活できません。

受給認定は毎回いけば8月までですが、事業所閉鎖のための退職ですので
2箇所の応募で10月までは延長できるとのことでした。

どうしたらいいのかわからなくなり質問させていただきました。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
週20時間以内で1日4時間以上場合はやった日の手当は先送りになりますが週20時間以上であると就職とみなされます。
しかし、週にゼロの日かあるのならHWに話してみてください。多い週は特例として認められる場合もあります。
もしダメな場合は就業として扱われて、期間が来年の3月までだと再就職手当ではなくて就業手当を支給(基本手当の30%)すると言われるかもしれませんね。
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について。
弟の話なんですが、2008年10月から3ヶ月間雇用保険を払い、仕事を辞めた後に2009年6月から新たに正社員になり雇用保険を8ヶ月間払っていたのですが、
また仕事を辞めました。先日離職票が届いたんですが、このような状況では失業保険は給付されませんよね??そして離職票が届いた理由は何故でしょうか?
雇用保険に加入し、過去2年間に12か月以上賃金が11日以上支払われていれば失業給付を受給できる可能性があります。
とりあえず離職票を持ってハローワークへ行くことをお勧めします。
また、失業給付を受給しないまま今後1年以内に再就職すれば、今までの雇用保険加入期間は無駄にならずに通算してもらえます。
質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始

平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。

平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?

※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。

ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??

理解ある方、ご教授願います。
非常にわかりにくい文章ですね。
おそらく派遣先からクレームによって切られたのでしょうね。
失礼ながらありありとわかるとしか言い様のない文章です。

>パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
派遣でも出張にいくなど当然の事ですよ。
どこの会社でも派遣が行っていてもおかしくありません。
これをパワハラと貴方は言いますが大きな間違いです。
業務放棄、または極端に仕事をやる気がないと言われてしまいますよ。

>また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
全くの論外でしょう。脅しにとられかねません。

貴方が不当解雇、つまり30日以内に言っていないといえば
いっていないのでしょうがそれ以外のところで会社から
苦情を言われますよ。
例えば出張をパワハラだといえば派遣先への業務妨害、
派遣元が信用をなくしたと言われたら貴方はどうするのですか?

もう少し常識をとらえ、知識を学び責任をもって行動されては如何でしょう?
この文章のような酷くわかりにくい間違えた考えの内容を
職場でされてはまわりは酷く迷惑になります。
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