失業保険について
私は今月いっぱいで自己都合退職をする者ですが、警視庁に転職するために勉強したいがために退職しました。
この場合は、失業保険はもらえるでしょうか?
もらえますが、条件があります。

まず、自己都合退職ですので、手続き後7日間プラス3ヶ月の待機期間があり、その後受給できることになります。

また、雇用保険の失業給付というものは、そもそも何らかの理由で職を失った方に対し、再就職するまでの一定の期間、円滑に再就職活動を行い就職ができるように生活費を支援するというものです。従って、受給期間中に再就職活動を行うことが義務づけられ、そこは毎月の認定日においてハローワークで認定手続きの際にチェックされます。

警視庁採用試験受験が再就職活動と認められるかどうか微妙?ですので、そこは注意が必要かと思います。
失業保険の待機中に元の会社でアルバイトはできるのでしょうか
3月に退職したのですが、引継ぎが不十分だったので、後始末に行きたいと思います。
私としては無償でいいと言っているのですが、会社が「日当は払う」と譲りません。
気持ちはありがたいのですが、私は3月末日で離職票を発行してもらい、失業保険の申請をしておきたいのです。
もらう日当は金額も少なめで、雇用保険や所得税が発生する額にはなりません。
とはいえ、元いた場所で働き続けるような形になってしまった状態で、失業保険の申請はできるものなのでしょうか。
受給申請すると説明会出席命令がきます。この説明会出席してから1週間待機命令がきます、この1週間が経過するまでにバイト就活してしまうと受給資格が失効してしまいます

あと週20時間以上働くと失業者ではなくなるんで受給資格がないです。
失業保険について質問です
たとえば手術で入院の為しばらく働けない場合自己都合で会社を辞めてもすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
病気や怪我ですぐ働けない場合は失業保険は支給されません。「特定理由離職者」に認定されれば給付制限3ヶ月はありませんので基本は1ヵ月くらいで支給になります。
しかし、働けて就職活動をする人が対象ですから働けるようになるまで受給期間延長申請をしてください。(医者の診断書必要)
完治したら「就業可能意見書」を医者に書いてもらいHWに行けば延長を解除して受給することができます。
親の扶養に入るか入らないか?で今悩んでいます。今年の5月で退職し、今まで失業保険で生活していました。勤めていた会社から貰った給料と失業保険の金額をプラスすると103万円を超えてしまいます。
このような場合だと親の扶養に入れなくなるのですか?母親が言うには、父親の扶養に入ると父親の税金が安くなるという事なので…。詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
5月までの給与収入が103万円以下であれば、親の扶養になれます。
失業保険は、所得税法上の収入(所得)にはなりませんので、収入額に失業保険は加算しません。
失業保険についてお願いしますm(_ _)m
今月一杯で退職する事になり、来月から新しい会社で働きます。(ハローワークからです。)

そこで質問なんですが、会社を退職して次の会社が決まっていても失業保険はもらえますか?
一括で貰えると聞いたのですが、本当でしようか?
受給手続き前に再就職が決まっている場合は
受給資格がありませんのでもらえません

受給中に再就職が決まった場合は再就職する
前日までの基本手当が受けられます

再就職手当は一定の条件を満たして、申請手続きが
してあれば再就職が確認された後支給されます

自己都合、会社都合は関係しません
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
医療費控除は、200万円以下の所得の場合には、所得の5%(所得200万円以上は10万円)を控除します、年間収入が190万円であれば、給与所得は115万円です。

年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。

一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。

補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
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