失業保険について質問です。
他の質問を見たのですが、意味が分からず、無知で申し訳ありませんが、簡単に教えていただければ助かります。
私は、今年の1月末に7年間勤めた会社を自己都合(結婚・引越し)で退職しました。
その後、忙しく失業保険の手続きは行っていませんでしした。
そして、4月に入籍をしました。
今は5月11日から短期で派遣をしています。(期間は6月末までです。)
この場合、失業保険を受け取ることは出来るのでしょうか?
お手数ですが、教えてください。宜しくお願いいたします。
他の質問を見たのですが、意味が分からず、無知で申し訳ありませんが、簡単に教えていただければ助かります。
私は、今年の1月末に7年間勤めた会社を自己都合(結婚・引越し)で退職しました。
その後、忙しく失業保険の手続きは行っていませんでしした。
そして、4月に入籍をしました。
今は5月11日から短期で派遣をしています。(期間は6月末までです。)
この場合、失業保険を受け取ることは出来るのでしょうか?
お手数ですが、教えてください。宜しくお願いいたします。
6月末で失業するのであれば、その後申請・手続きは可能です。
ただ、1月末に退職した離職票の期限は1月までですので、それまでに受給をし終えるスケジュールで申請をする必要があります。
例えば、12月から90日分支給開始されても、1月末で期限到来なので、30日分は受給できない形になります。
次の職を探すのであれば早めに手続きをすることをお勧めします。
(1月までに転職先で雇用保険に加入するのであれば、以前の被保険者期間は”無駄”になりません)
ただ、1月末に退職した離職票の期限は1月までですので、それまでに受給をし終えるスケジュールで申請をする必要があります。
例えば、12月から90日分支給開始されても、1月末で期限到来なので、30日分は受給できない形になります。
次の職を探すのであれば早めに手続きをすることをお勧めします。
(1月までに転職先で雇用保険に加入するのであれば、以前の被保険者期間は”無駄”になりません)
国民健康保険+年金を払う?扶養に入る?
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??
だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?
というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??
だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?
というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
>私の計算あっていますか??
国民健康保険料は自治体によります。
月額108333円以下(年間130万未満)に抑えて健康保険の被扶養者になるか、15万円(年間180万)以上もらうようにしましょう。
国民健康保険料は自治体によります。
月額108333円以下(年間130万未満)に抑えて健康保険の被扶養者になるか、15万円(年間180万)以上もらうようにしましょう。
失業保険の50%~80%の割合とゎ何を対象に決められるのでしょうか?
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
簡単にしますと
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
急いでいます!! 社員を解雇という扱いで離職申請した場合、会社側にデメリットはありますか?
社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、
会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、
表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。
ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。
ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、
誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。
実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、
解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか?
あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか?
教えて下さい!
社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、
会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、
表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。
ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。
ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、
誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。
実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、
解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか?
あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか?
教えて下さい!
会社都合が多いとハローワークで求人の際に柔軟にしてもらえなかったり、求人を断られたりして不利になります。それに一部の人だけに配慮するのは考えものだとおもいます
どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと
補足
私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから
どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと
補足
私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから
雇用保険受給資格者証について。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??
ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。
「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。
今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。
では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。
つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。
ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。
こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。
「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。
今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。
では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。
つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。
ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。
こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
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