失業保険の適用に付いてなんですが…

突然性難聴と診断され、先生に「早急に治療に専念しないと難聴が残るよ。」
と言われました。


仕事が忙しく中々病院に行けないのでこれを機会に退社しました。


ここで質問ですが、これは失業保険の受給期間短縮になりますか?
知恵をお貸し下さい。
質問の意味がわかりにくいので、正しい回答は難しいでしょうね。

おそらく雇用保険を3ヶ月の給付制限ナシで受給出来るか?と言う事なのでは?

病院又は医師の診断書が取れますか?
また、その診断書がどう書かれるかで違いが出ます。
治療が終わるまで仕事に就けないのであれば、雇用保険は働ける状態になるまで受給出来ませんので、雇用保険は受給期間の延長(最長3年)をして治療に専念することでしょう。
雇用保険はあくまでも働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態にある失業者のみなので、働く事が出来なければ受給は出来ません。

重篤な傷病では無く働ける状態である場合は、自己都合退職でしかなく、3ヶ月の給付制限が付く事は避けられません。

※離職票・診断書等を持参しハローワークで相談してみることです。
失業保険、離職表について質問です。
2011年12月いっぱいで退職し、まだ離職表が届きません。会社にTELしたら、もう少しで届くと思うと言われました。

そこで質問なのですが、
週20時間未満なら、失業保険をもらいつつ、アルバイトが出来るとハローワークから言われたのですが、離職表をハローワークに提出する前でもアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険が適用しなくなる、などのデメリットはありますか?
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。

まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
失業保険について

先日求職の手続きを自己都合退職で済ませましたが、

(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

に該当するので特別受給資格に再度取り消し変更できるのでしょうか?教えてください。
職安の人にまず相談した方がよいと思います。証拠とかいるかもですし、問い合わせたりする可能性があります。
まずは職安へ行って聞いてみてください。
失業保険の延長について
今月の認定日があさっての水曜日になりこれで期間満了になります。
会社都合で辞めたので延長(積極的な就職活動1回です)ができますが、希望の時間の求人がなく応募や面接はしていません。あさってが最終の認定日なのですが今日希望の時間の求人があり応募しました(ネットで応募)がこれでも積極的な就職活動になるのでしょうか?あさってなのでもし不採用だとしてももう延長は無理なのでしょうか?無知ですみません。教えて下さい。
延長されるかどうか、五分五分でしょう。
ハローワーク求人からの応募で紹介状が発行されていればハローワークに記録が残っているので問題なく延長はされるのですが、ハローワーク以外での求人への応募・面接はハローワークには何も記録がありませんからね。
またハローワークにより・給付の担当者によりバラツキもあるようです。

失業認定申告書に応募された会社の社名・担当者名・電話番号をキッチリ書いておくしか方法はありませんね。

延長されるかどうか明確な回答は出来ません。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
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